移転価格税制
【transfer princing taxation system】
法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外関連者との取引に係る課税の特例」といいます。
つまり、日本法人が外国の関連企業間で通常と異なる取引価格により取引を行い、
結果として所得を外国の関連企業に移転して、結果として日本での法人税課税が減少することに対して
設けられた規定が移転価格税制です。
移転価格税制が適用された場合、通常と異なる取引価格による取引金額と独立企業間価格の差額について、
日本で課税されることとなります。
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